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<建設業とは>

建設業とは、元請・下請・その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことをいいます。

<許可が必要な場合>

建設業を営もうとする方は、いわゆる軽微な建設工事を請け負って営業をしようとする場合を除いては、その工事の種類(公共工事・民間工事)を問わず、建設業の許可を受けなくてはなりません。

<許可を受けなくても良い場合>

「軽微な建設工事」及び「附帯工事」については、建設業の許可を受ける必要はありません。

軽微な建設工事
建築一式工事
工事1件の請負代金の額が、1,500万円未満(税込)の工事、又は延べ面積が150u未満の木造住宅工事。
建築一式工事以外の建設工事
工事1件の請負代金の額が、500万円未満(税込)の工事
・「請負代金の額」 当該取引に係る消費税・地方消費税の額を含みます。
・「木造」 建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの。
・「住宅」 住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものを言います。
・軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合であっても、その工事が解体工事である場合は、解体工事業の登録を受ける必要があります。(施工する場所の都道府県ごとの登録が必要)

附帯工事

附帯工事とは

主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は、主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものを言います。
許可のある建設工事の施工に際し、附帯工事があるときは、その附帯工事に関する建設業の許可が無く、その附帯工事が軽微な工事でなくても、許可の受けている建設工事とともに、その附帯工事を請け負うことができます。

<業種別許可制>

建設工事は、28種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を得る必要があります。

・土木一式工事 ・建築一式工事 ・大工工事業 ・左官工事業
・とび・土工工事業 ・石工事業 ・屋根工事業 ・電気工事業
・管工事業 ・タイル・レンガ・ブロック工事業 ・鋼構造物工事業 ・鉄筋工事業
・舗装工事業 ・しゅんせつ工事業 ・板金工事業 ・ガラス工事業
・塗装工事業 ・防水工事業 ・内装仕上工事業 ・機械器具設置工事業
・熱絶縁工事業 ・電気通信工事業 ・造園工事業 ・さく井工事業
・建具工事業 ・水道施設工事業 ・消防施設工事業 ・清掃施設工事業

<許可の区分>

大臣許可
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合
知事許可
1都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合

  • 「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
  • 「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実態的な行為をする事務所のことです。契約書の名義人が当該事務所を代表する者か否かは問いません。
その他、「営業所」には細かい定義・要件があります。

許可の有効期間>

建設業の許可の有効期間は、5年間です。

  • 許可のあった日から、五年目の許可のあった日に対応する日の前日までが有効期間です。日曜等の休日であっても例外はありません。
  • 5年ごとに、許可の更新を受けなければ、その許可は失効します。
  • 更新は、許可の切れる日の3ヶ月前から30日前までに申請しなければなりません。

兵庫県尼崎市水堂町1丁目33番12号

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